保育士資格のメンテナンス
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保 育 士 登 録児童福祉法の改正により、平成15(2003)年以降、保育士として働くためには、事前に都道府県知事に対して保育士の登録申請手続きを行い、「保育士証」の交付を受けておくことが必要となりました。
よって、法改正よりも以前に「保育士資格証明書」や「保母資格証明書」を保有していた方、または指定保育士養成施設の卒業証明書や保育士試験合格通知書等を持っている方であっても、それだけでは保育士として働くことができません。必ず保育士としての登録手続きを行い、保育士証の交付を受けましょう。
なお、保育士証に有効期限はありませんので、一度登録が完了すれば、再度更新の手続きを行う必要はありません。
保育士登録申請手続きの具体的な方法や詳細については、
「社会福祉法人日本保育協会」のホームページ(「登録事務処理センター」のページ)をご参照ください。 -
保 育 士 証 の 書 換 え と 再 交 付( 1 )書 換 え保育士登録を済ませ、保育士証の交付を受けた方が、氏名または本籍地都道府県を変更した場合には、書換え交付申請を行う必要があります。
手続き方法の参照先については、上記 1. 保育士登録 と同様です。( 2 )再 交 付保育士証を紛失したり、汚損してしまった場合にも、再交付を申請する手続きが必要です。
具体的な申請方法は、上記 1. 保育士登録 のページをご覧ください。
保育教諭とは?
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資 格 で は な く “ 職 名 ”平成27(2015)年に開始された「子ども・子育て支援新制度」の一環として、「幼保連携型認定こども園」が設置できることとなりました。
この施設は、保育所と幼稚園の両方の機能を備えていることが大きな特徴です。そして、現場で働く保育職員として、新たに「保育教諭」が配置されます。
このように、保育教諭はあくまでも「職名」としての取り扱いとなっており、「保育教諭」という新たな資格が創設されたわけではありません。
ただし、幼保連携型認定こども園で保育教諭として業務を行うためには、保育士と幼稚園教諭、両方の資格を保有していなければならないことに注意が必要です。 -
保 育 教 諭 に な る に は既に保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持っていれば問題はありませんが、どちらか片方の資格のみを保有している場合は、もう一方の資格を取得する必要があります。
なお、このような場合の資格取得においては特例措置が設けられており、取得がしやすいように配慮されています。詳しくは、下記のホームページ等をご参照ください。
子育て支援員について
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子 育 て 支 援 員 と は ?保育士の不足が社会的な課題となっている中、「子ども・子育て支援新制度」の一環として、「子育て支援員制度」が創設されました。
この制度は、小規模保育や家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、放課後児童クラブ等の事業において、子育て支援に従事する人材を確保するために、保育士や幼稚園教諭の資格がなくても、一定の研修を修了した人を「子育て支援員」として認定するものです。 -
研 修 内 容基本研修(8科目・8時間)と専門研修(6科目・6時間から18科目・24時間程度。コースにより異なる)を受講して修了する必要があります。
なお、研修の実施主体は都道府県または市区町村となっており、研修の内容や時間数等も、実施主体によって若干異なる場合があります。
さらに詳しい情報は、厚生労働省または各自治体のホームページ等でご確認ください。
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