貿易に使われる専門用語集

貿易に使われる専門用語集

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  • た行
  • な行
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  • や行
  • わ行

A-Z

A
A/N  (エーエヌ)
Arrival Notice(アライバル ノーティス)の略です。着荷通知先(Nortify party)に宛てて発行される、貨物到着案内のことです。
Acceptance (アクセプタンス)
取引相手から提示されたOffer(オファー)を承諾することです。条件をつけて承諾することは、Counter Offer(カウンター オファー)といいます。
A/S Rate (エーエス レート)
At Sight(Buying)Rateの略で、銀行が輸出者の振り出す一覧払荷為替手形を買い取る場合に適用される相場のことです。At Sightは一覧払いのことで、手形が呈示されれば、輸入者は一覧して直ぐに支払わなければなりません。
B
Berth Term (バース ターム)
船内荷役(輸出港での積込と、輸入港での荷卸し)の費用を運送人が負担するという取引条件のことをいいます。定期船では、この条件が一般的です。
B/L (ビーエル)
船荷証券のことで、Bill of Lading(ビル オブ レイディング)の略です。貨物の引き渡し請求権を持つ有価証券であり、裏書をして所有権を譲渡することができます。
Booking Note (ブッキング ノート)
船積みの予約確認のために、船会社へ提出する書類です。
Before Permit 承認 (ビフォー パーミット)
輸入許可前に貨物を引き取れる制度です。新規輸入品などの税額決定に日数が必要な場合などに、関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けることで、貨物を引き取ることができます。
Bank Reference (バンク リファレンス)
銀行信用紹介先のことです。自社の取引銀行を、財務状況などの問い合わせ先として相手に通知することが多いです。
Bill of Exchange (ビル オブ エクスチェンジ)
為替手形のことで、Draft(ドラフト)とも呼ばれます。手形金額の受取人が、支払人(名宛人)へ支払いを請求する手形です。
Bulk Cargo (バルク カーゴ)
梱包せずにバラの状態で船積みされる貨物のことです。バラ積みとも呼ばれます。
C
CLP (シーエルピー)
Container Load Plan(コンテナー ロード プラン)の略で、コンテナ1本ごとに作成された積載明細書のことです。
CY (シーワイ)
Container Yard(コンテナ ヤード)の略です。コンテナを船に積み込み(または、荷卸し)する場所のことで、コンテナ単位で運送する大口貨物(「FCL貨物」と呼ばれます)は、直接CYへ持ち込まれます。
CFS (シーエフエス)
Container Freight Station(コンテナー フレート ステーション)の略です。貨物をコンテナに詰める(または、取り出す)ための作業場所のことです。
Certificate of Origin (サーティフィケイト オブ オリジン)
原産地証明書のことで、貨物の原産国を証明する書類です。輸出者は輸入者の求めに応じて、商工会議所に発給申請を行います。特恵税率の適用を受けるために必要な書類になります。
D
D/O (ディーオー)
Delivery Order(デリバリーオーダー)の略で、荷渡し指図書のこと。貨物の引き渡しに必要な書類で、輸入許可書を添えて貨物を受け取ることができます。
Drayage (ドレージ)
コンテナから貨物を取り出さず、そのまま目的地まで陸送することです。
E
E/D (イーディー)
Export Declaration(エクスポート デクラレイション)の略で、輸出申告書のことです。税関長宛に提出し、許可されると輸出許可書が発行されます。
E/L (エーエル)
Export License(エクスポート ライセンス)の略で、輸出承認書のことです。輸出貿易管理令に特定されている貨物を輸出しようとする際に、経済産業大臣に申請し、輸出承認が下りると発行されます。
F
Free Time (フリータイム)
貨物やコンテナを、コンテナ・ヤードやコンテナ・フレート・ステーションに無料で置ける期間のことです。期間内に引き取らない場合は、追加の保管料が発生します。
I
I/D (アイディー)
Import Declaration(インポート デクラレイション)の略で、輸入申告書のことです。税関長宛に提出し、許可されると輸入許可書が発行されます。
I/L (アイエル)
Import License(インポート ライセンス)の略で、輸入承認書のことです。輸入貿易管理令に特定されている貨物や、特定の原産地・船積地域からの貨物を輸入する際に、各機関に申請し、承認されると発行されます。
I/P (アイピー)
Insurance Policy(インシュランス ポリシー)の略で、保険証券のことです。保険契約の成立と内容を保証するための証券です。
Invoice (インボイス)
輸出者から輸入者に宛てて作成された貨物の明細書で、納品書と請求書も兼ねています。
L
L/C (エルシー)
Letter of Credit(レター オブ クレジット)の略で、信用状のことです。信用状は、海外取引のリスクを軽減させるため、銀行が輸出者と輸入者の間に立って、支払いを確約する書類です。輸入者の銀行が輸入者に代わり、輸出者に対して代金の支払いを確約します。
信用状は、機能と目的により複数の種類があります。
  • ◆取消不能信用状(Irrevocable L/C)

    有効期間中は関係者全員(輸出者、輸入者、信用状発行銀行など)の合意がなければ、取り消しや変更ができません。

  • ◆確認信用状(Confirmed L/C)

    信用状発行銀行のほかに、国際的に信用の高い銀行の支払確約も受けている信用状のことです。信用状の信頼度が一層高まります。

  • ◆買取銀行指定信用状(Restricted L/C)

    荷為替手形を買い取る銀行が指定されている信用状のことです。


  • ◆回転信用状(Revolving L/C)

    継続的な取引に使用され、手形が決済されると同金額の信用状が自動更新される信用状のことです。

L/I (エルアイ)
Letter of Indemnity(レター オブ インデムニティ)の略で、補償状のことです。輸出者が船会社に対して提出します。貨物の瑕疵が原因で運送中の破損その他のトラブルがあった場合に、輸出者が一切の責任を負うことを明らかにするための書類です。
L/G (エルジー)
Letter of Guarantee(レター オブ ギャランティ)の略で、保証状のことです。船荷証券の到着が貨物よりも遅れる場合に、輸入者が貨物を引取るために使われます。また輸出者が、為替手形や船積書類と信用状の記載内容に不一致がある状態のときに、その状態のまま銀行に買い取りを依頼する場合にも使われます。
M
Manifest (マニフェスト)
船会社が積み込み時に作成する、船積みされた貨物の明細書のことです。船名、船荷証券番号、貨物の個数・荷姿・重量などが記載されています。マニフェストは揚げ地で代理店へ引き渡され、貨物の明細が確認されて税関へ提出されます。
O
OEM輸入
海外メーカーが独自仕様で製造した既製品に、国内の会社が自社ブランドをつけて販売するために輸入することをいいます。
P
Packing List (パッキング リスト)
梱包明細書のことで、梱包ごとの内容を記載した書類です。
R
Release Order (リリース オーダー)
航空貨物引渡指図書のことです。銀行または航空会社に宛てた書類になっており、銀行を荷受人として出荷されてきた貨物を、輸入者または通関業者に引き渡すことを指示するものです。輸入者が航空貨物の引き取りのために航空会社に提出します。
S
S/A (エスエー)
Shipping Advice(シッピング アドバイス)の略で、船積通知のこと。輸出者が貨物の船積み完了後に、輸入者に対して通知する書類です。船荷証券番号、出港日、船名、品名、数量、金額などが記載されます。
S/I (エスアイ)
Shipping Instructions(シッピング インストラクション)の略で、船積依頼書のことです。輸出者が作成し、貨物の通関や船積みを依頼するための書類です。
S/O (エスオー)
Shipping Order(シッピング オーダー)の略で、船積指図書のことです。船会社が本船船長に船積みを指示するための書類です。
Shipping Mark(シッピング マーク)
荷主名・積地・仕向地・貨物番号・原産地等が記載された、貨物の梱包等に表記されるマークのことです。

あ

安全保障貿易管理制度
輸出の際に、国際的な平和および安全の維持を妨げる貨物(戦争に使用される、または恐れのあるもの)は、経済産業大臣の輸出許可を受けなければならないとされる制度です。
委託加工貿易
海外の工場などに原材料等を提供して加工してもらい、できあがった製品を輸入することをいいます。
インターコムズ
International Commercial Terms(インターナショナル コマーシャル タームズ)の略称で、国際商業会議所(ICC)が輸出入取引に関して輸出者(売主)と輸入者(買主)の間で定める取引条件の解釈基準を定めたものです。取引条件の解釈の違いをなくし、運賃、危険負担などの責任範囲を双方で明確にすることを目的とするものです。インターコムズは数回改訂されており、何年版のインターコムズであるかを契約書に明示することが必要です。最新版は2010年版です。
エプロン
コンテナ船が接岸し、コンテナを積み卸しする場所です。コンテナの積み卸しに使われる、ガントリークレーンが設置されています。

か

海上運送状 (Sea Waybill / シーウェイビル)
海上輸送の際に、船荷証券(B/L)の代わりに使われる書類です。船荷証券とは異なり、流通性はありません。
海上運賃請求書
海上貨物輸送の運賃請求書で、Freight Bill(フレートビル)のことです。A/N(エーエヌ)と兼用して発行されることもあります。
開発輸入
外国の製品を、日本人の好みに合わせた商品に直して輸入することがあります。自社で作成した仕様書に基づいて、海外の工場で委託生産・加工をしてもらい、製品を輸入することをいいます。
間接貿易
商社や流通業者を介して、海外の製造業者等と製品・部品・原材料などを、直接取引する形態の貿易です。商社等は貿易の情報や経験が豊富ですので、品質や納期の面に有利で、価格交渉もしやすいということもメリットがあります。一方で、直接海外の取引相手と交渉できないというデメリットがあります。
逆輸入
国内のメーカーが、海外の自社工場で製品を製造し、その製品を国内で販売するために輸入することをいいます。日本の自動車メーカーでよく使われる方法です。また、国内のメーカーが海外へ輸出した製品を、この国内メーカーとは関係ない業者が、国内で販売するために再輸入することもいいます。
航空運送状 (Air Waybill / エア ウェイ ビル)
空輸の際に使われる書類で、海上輸送で使われる船荷証券(B/L)に相当します。しかし流通性はなく、有価証券ではありません。
コルレス契約
Correspondent Agreement(コレスポンデント アグリーメント)のことです。外国の銀行と外国為替取引を継続して行う銀行が、取引にかかわる業務上の諸条件を定めた銀行間の契約のことです。コルレス契約を結んでいる銀行を、コルレス銀行(Correspondent Bank)といいます。

さ

在来船
コンテナを積む設備のない船のことです。Conventional Vessel(コンベショナル ベッセル)とも呼ばれます。
自家積み
輸出する貨物を船会社に引き渡す方法の一つです。貨物を在来船に積む場合に、荷主が自らの費用と責任で貨物を船に積むことです。
自家取り
輸入する貨物を船会社から引き取る方法の一つです。荷主が自らの費用と責任で、在来船から貨物を陸揚げすることです。
従量税
輸入貨物の重量、容積、個数などを算定の基準にして関税率を計算する課税の方式です。
重量容積証明書
Certificate and List of Measurement and/or Wight(サーティフィケイト アンド リスト オブ メジャメント アンド オア ウェイト)とも呼ばれます。検量業者が発行し、貨物の重量や容積等を証明する書類です。
数量過不足認容条件
輸送の間に数量や容積が変化する恐れのある商品があります。契約書通りの数量の受け渡しが困難な場合に、過不足の場合の取り扱いを明示して過不足を認容する条件のことです。
総揚げ
輸入貨物の船会社からの引取り方法の一つです。在来船で到着した貨物を船会社が全部一括して陸揚げすることをいいます。貨物はまとめて荷揚げし保税地域に搬入されるので、貨物の引渡は保税地域内で行われます。

た

直接貿易
商社や流通業者を介さず、海外の製造業者等と製品・部品・原材料などを、直接取引する形態の貿易です。商社等へ支払う手数料を省けるメリットがあります。一方で、製品等の品質や納期管理などのリスクを直接負うことになります。
仲介貿易
輸出者も輸入者も海外にある場合に、その貿易を国内の業者が仲介する取引のことです。売買契約や代金の決済は、国内の業者が海外の輸出者または輸入者とそれぞれ交わします。商品は輸出者から輸入者へ直接輸出されます。
通知銀行
Advising Bank(アドバイジング バンク)または、Notify Bank(ノーティファイ バンク)とも呼ばれます。信用状発行銀行の依頼を受けて、輸出者に通知する銀行のことです。
ディスクレ
Discrepancy(ディスクレパンシイ)のことです。信用状によって輸出をする場合に、輸出者が銀行へ提示する為替手形や船積書類の内容と、信用状に記載された条件に不一致がある状態です。
特例輸入者制度
輸入貨物の引取り申告と納税申告を分け、納税申告前に貨物を引き取ることが出来る制度です。通関手続きを迅速化、簡素化するために利用されます。

な

内国貨物
関税法のうえで、国内にある貨物で外国貨物でないものをいいます。また、国内の船舶により公海で採捕された水産物も含まれます。
仲値
外国通貨(外貨)を売買する際の基準レートのことをいいます。金融機関ごとに異なり、毎営業日の午前10時頃に発表されます。
荷為替手形
輸出者が、貨物を出荷後に代金の請求を目的にして振り出す手形のことです。為替手形に船荷証券などの船積書類を添付したものです。 Documentary Bill of Exchange(ドキュメンタリー ビル オブ エクスチェインジ)とも呼ばれます。

は

フォワーダー
運送手段を自らは持たずに、実運送人の運送手段を使って運送を事業者や混載業者をいいます。
複合一貫輸送
一つの運送契約で、海上・陸上・航空の輸送手段のうち2つ以上を組み合わせて目的地まで輸送する形態をいいます。
船積24時間前申告制度
米国向けの貨物について、船会社は、外国の港で船積みする24時間前までに、米国税関に電子的方法で船荷目録(貨物の内容)を提出しなければならないという制度です。
フル・ケーブル・アドバイス方式
信用状発行の通知方式の一つです。信用状発行銀行に、通知銀行に宛てて信用状の全文を電信で通知します。それを信用状の正本として、輸出者に通知される方式です。
プレアド方式
Preliminary Cable Advice(プレリィミナリィ ケーブル アドバイス)のことです。信用状発行銀行が、通知銀行に対して信用状の内容の概略を電信で事前通知し、信用状正本が郵送される方式です。
並行輸入
海外の商品は、輸入総代理店などが販売元との契約により、独占的に輸入することが一般的です。しかし真正品であれば、輸入総代理店を通さずに国内に輸入することも可能になっています。この貿易形態を並行輸入といいます。
保税上屋
外国貨物の一時貯蔵、通関手続き、荷捌きのための施設や建物です。現在は、かつての保税上屋と保税倉庫を合わせて、保税蔵置場と呼ばれています。
保税工場
外国貨物の関税を納税保留の状態で加工し、または原料として製造、または蔵置することができる場所です。税関長が許可した保税地域になります。
保税蔵置場
外国貨物の積み卸し、運搬、蔵置ができる場所として、税関長が許可した施設や倉庫です。

ま

無過失責任
故意や過失の有無に関わらずに、被害者に損害賠償責任を負うことをいいます。製品の欠陥が原因で他人に損害を与えた場合に、製造業者や輸入者に過失がなくても損害を賠償する責任を負います。PL法(製造物責任法)ではこの原則がとられています。
無故障B/L
Clean B/L(クリーン ビーエル)とも呼ばれます。船積みのために貨物が船会社に引き渡された際、外観上貨物に異常がない場合に発行されます。

や

ユーザンス
支払いを一定期間、猶予することです。手形の支払期間について使われることが多いです。
輸出貿易管理令
外国為替および外国貿易法(外為法)の実施に関する政令の一つで、輸出規制に関する規定を実施するための政令です。
輸入貿易管理令
外国為替および外国貿易法(外為法)の実施に関する政令の一つで、経済産業大臣による輸入割当、輸入承認などを受けるべき貨物の明細と手続きが定められています。

わ

ワシントン条約
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約です。生きている動植物に限らず、それを原材料とする製品も輸出入の制限・禁止の対象となります。