介護サービスの種類

介護サービスの種類

Ⅰ 居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)

介護サービスを利用するときは、ケアプランを作成して届けなければなりません。プランは自分で作成することもできますが、ケアマネジャーに依頼すれば、家族のニーズを踏まえて、介護保険の支給限度基準額を超えないように調整したり、適正なサービスが受けられているかを定期的に点検してもらうことができます。

Ⅱ 居宅サービスおよび介護予防サービス

都道府県が管轄するサービスで、介護保険の給付対象となっている居宅サービスは以下の通り4つに分かれており、合計で12種類あります。いずれも要介護者が対象となります。また、日常生活に支障があり、要介護状態となるおそれがある要支援者を対象にしたものを「介護予防サービス」といい、介護予防訪問介護など、こちらも同様の内容で12種類あります。
訪問サービス
1. 

ホームヘルプサービス(訪問介護)

食事や排泄・入浴・衣類の着脱・通院介助などの『身体介護』と、掃除・洗濯・買い物などの『生活援助』があります。
2. 

訪問入浴介護

訪問入浴車等により、入浴の介護を行うサービスです。通所による入浴や助けがあっても自宅の浴槽に入れない方が対象となります。
3. 

訪問看護

看護師や保健師などが訪問し、療養上のお世話や医療処置を行います。家庭訪問の看護サービスです。
お風呂
4. 

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が訪問し、心身の機能を維持回復させ、日常生活の自立を助ける訓練を行うものです。
5. 

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、看護師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理および指導を行うものです。
通所サービス
団欒
6. 

デイサービス(通所介護)

老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持、機能訓練などのサービスを受けるものです。
7. 

デイケアサービス(通所リハビリテーション)

介護老人保健施設や病院などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所サービス(ショートステイ)
車椅子
8. 

短期入所生活介護

家族が病気等で一時的に介護ができなくなった時など、介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。
9. 

短期入所療養介護

医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受ける点が8.との違いです。
その他の居宅サービス
10. 

特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所することで受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練、療養上のお世話などを行うものです。
補助道具
11. 

福祉用具貸与

自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど、指定された13種目の福祉用具をレンタルできるサービスです。
12. 

特定福祉用具販売

福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の9割を給付してもらうものです。

Ⅲ 施設サービス

要介護状態が1~5の人については、下記の介護保険施設に入所し、介護や看護、リハビリテーション、療養などのサービスを受けることができます。
1. 

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームが、都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったものです。入浴や排泄、食事などの介護が中心の施設です。
訪問介護
2. 

介護老人保健施設

介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための橋渡し的な施設といえます。
3. 

介護療養型医療施設

療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護、機能訓練などのサービスを提供するものです。医療的な側面がもっとも強い、療養型病床です。

Ⅳ 地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービス

H18/4/1からスタートした市区町村が主体となって提供される介護保険のサービスです。要介護者を対象とする地域密着型サービスが8種類あります。また3.~5.については、介護予防グループホームなど、要支援者を対象とする地域密着型介護予防サービスがあります。
1. 

定期巡回・随時対応型訪問介護

重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応をおこなうものです。
2. 

夜間対応型訪問介護

訪問介護員等が、夜間において利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応するなど、包括的に夜間訪問介護を提供するものです。
3. 

認知症対応型通所介護

通所介護(デイサービス)の特殊例で、認知症の利用者のみを対象とするサービスです。
4. 

小規模多機能型居宅介護

通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービスで、利用者にとってはなじみのある事業所において、様々なサービスをうけることができるという、優れたサービス類型です。
介護サービス
5. 

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

要介護者のうち、中程度までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模な施設で共同生活をおこなうものです。
6. 

地域密着型特定施設入居者生活介護

利用定員29人以下の特定施設で、食事、入浴等の介護、機能訓練を受けることができます。
7. 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用定員29人以下の介護老人福祉施設で、食事、入浴等の介護、機能訓練、健康管理、療養上のお世話を受けることができます。
8. 

複合型サービス

一つの事業所から、「訪問サービス」「居宅療養管理指導」「通所サービス」「短期入所サービス」「定期巡回・随時対応型訪問看護」「小規模多機能型居宅介護」などを、2種類以上組み合わせて受けるサービスの総称です。看護と介護の両方のサービスが一体的に利用できるメリットがあります。
いかがでしたでしょうか?介護サービスと一口に言っても様々な種類があることがおわかり頂けたかと思います。 介護の求人案件を探される場合はその仕事がどのような介護サービスを行うものなのか、よく見極めておくことも大切です。また、サービスの種類によっては、パート求人が多い仕事や必ず夜勤のある仕事もあり、自分のライフスタイルに合わせて働きやすさを基準に求人情報を検索するのもポイントの一つです。
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